木質バイオマス発電

信州の 山なみ見わたす 陽だまりの町・東御市、ここに木質火力発電所ができるって?!

月間「むすぶ」に寄稿しました!

  自治・ひと・くらしをめぐる市民・住民運動の交流誌「月間 むすぶ」に

    東御市の木バスチェック市民会議の運動が取り上げられました。

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月間「むすぶ」No.594 (2020.7) 表紙

市民に隠されて進められてきた東御市の木質バイオマス発電に関して、市民が掴んだ情報と市民の動きを余すところなく文章化しています。ぜひお手に取って、お読みください。

ロシナンテ社の月間「むすぶ」は、1971年以来、一貫して市民運動住民運動を応援す

るために、一人ひとりが、考え、関わり合うキッカケを作ってきた交流誌です。

 

お求めは、以下のところで

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なお、北海道がんセンター名誉院長の西尾正道氏が、「被曝影響をフェイクサイエンスで対応する国家的犯罪」というタイトルで、トリチウム汚染水の海洋放出について書いています。シリーズ3回目の貴重な論考です。

また、最後の記事「差別が作った怪物『植松聖』面会記」は、全国検察審査会協会・東京高等裁判所管内専務理事の大谷司氏が、まゆずみただしさんというお医者さんに送った手紙です。

経済産業大臣に審査請求書を提出

                         2020年 7月 2日

 

経済産業大臣 殿

 

                          審査請求人 川端眞由美

 

             審 査 請 求 書

 

 次のとおり審査請求をいたします。

 

 審査請求人

 川端 眞由美

 

審査請求に係る処分の内容

関東経済産業局が2020年3月23日に審査請求人に対して通知した行政文書開示決定通知書(20200122公開関東第1号及び20200122公開関東第2号)について、不開示とした部分とその理由

 

 審査請求に係る処分があったことを知った年月日

   公開日 2020年4月7日

 

 審査請求の趣旨

 不開示部分のうち以下の不開示箇所に対する異議申し立て

 

 審査請求の理由

  「行政機関の保有する情報の公開に関する法」には「第一章 総則(目的)第一条 この法律は、国民主権の理念にのっとり、行政文書の開示を請求する権利につき定めること等により、行政機関の保有する情報の一層の公開を図り、もって政府の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにするとともに、国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを目的とする。」とあります。

 わたくしは第一条に則り、一人の市民として関東経済産業局に対し情報公開を請求いたしました。

 関東経済産業局が2020年3月23日20200122公開関東第1号及び20200122公開関東第2号により審査請求人に対して通知した行政文書開示決定について、「不開示とした部分とその理由」について納得できませんので、経済産業大臣に対して審査請求をいたします。

<1> 20200122公開関東第1号及び第2号で 2.不開示 とした部分とその理由(1)「使用燃料」に係る情報は、2017年11月1日付けで羽毛山区長と市長名で配布した「区民向け説明会」の案内「羽毛山区民の皆様へ」に <誘致企業の概要> 『間伐材等由来の本質バイオマス発電』を事業目的として『清水建設株式会社が設立する木質(ウッド)チップの生産及びこれを利用して発電事業を行う』と明記されており、だれもが知りうる情報として公開されております。

 当該事業について、東御市清水建設(株)が立地を申し出た2015年12月から2018年11月地元紙での公表までの3年間、市民には一切計画を説明せずに進めてきましたが、市民が2018年12月以降に行った情報開示請求により、この間のやり取りが明らかになりました。

 上記2017年羽毛山区13名の役員への説明以外にも2016年から2018年に清水建設(株)が市並びに羽毛山区役員に説明する際の資料に「間伐材等由来の木質バイオマス」の記載があるほか、清水建設(株)並びに信州ウッドパワー(株)は自社HP等で「使用燃料」について「間伐材等由来の木質バイオマス」を広くアピールしており、2019年9月開催の地域イベント、10月以降実施している工場見学者、羽毛山区の全戸に配布したパンフレットにも同様の記載があり、だれもが知りうる情報として公開されております。

 清水建設(株)並びに信州ウッドパワー(株)は木質バイオマス火力発電所建設計画の当初から現在に至るまで「使用燃料」を「間伐材等由来の木質バイオマス」と公言しており、関東経済産業局の「同業他社等が対抗措置を講ずるおそれ」を理由とする不開示の決定法第5条第2号イには該当しません。

 今回審査請求人が行った開示請求の「意見照会」に際し不開示を希望したことは、清水建設(株)並びに信州ウッドパワー(株)が「再生可能エネルギー発電事業計画認定申請書」(FIT申請書類)に書いた「使用燃料」を今後変更する可能性を示唆したものと理解いたします。

 これは清水建設(株)並びに信州ウッドパワー(株)がこれまで東御市や市民に説明してきた「間伐材等由来の木質バイオマスを使用燃料とする」という事業目的や趣旨等の基本情報が覆されることであり、関東経済産業局がそれを認めたということであれば、東御市ならびに東御市民は貴経済産業省に対し、清水建設(株)並びに信州ウッドパワー(株)の「再生可能エネルギー発電事業計画の認定」(FIT認定)の取り消しを求めることとなります。

 東御市は、関東経済産業局が不開示とした部分を情報部分公開決定通知書(元生環第240号令和2年3月27日)開発事業(商工業施設等の用地造成)新規・変更届出書」(整理番号30-40-1)で、開示しております。

 

<2> 20200122公開関東第1号2.不開示とした部分(4)で不開示にした箇所について

 東御市は「土地を売却しただけ」と計画自体を市民には知らせず「事業内容は直接事業主体に問い合わせるよう」職員にも指示しております。一方、清水建設(株)並びに信州ウッドパワー(株)は上記2017年11月の羽毛山区役員13名への説明会以外に市民への説明は一切行わず、企業の説明責任(accountability)を果たしておりません。

 「事業内容」で不開示とした部分は企業の説明責任(accountability)に関する、公益に資する情報であって、これを不開示とした決定は到底納得できません。

 特に「保守点検及び維持管理計画」(別紙)の情報を不開示にすることは「保守点検及び維持管理計画」は不十分なのではないかという市民の疑惑を招き、むしろ「当該法人の利益を害するおそれがあり」、法第5条代2号イに該当しません。これは審査請求人を含む市民がこの間東御市の誘致計画の経緯を明らかにしていった中で、羽毛山区の82%の世帯が「何も説明されていない」と「稼働反対」署名をしたことでも明らかです。

 「事業に要する費用」に関しては十分な「保守点検及び維持管理計画」がなされるかどうかを見極める一つの指標です。

 企業としての説明責任(accountability)を果たさないまま計画を進めた清水建設(株)並びに信州ウッドパワー(株)の意向に沿って「事業内容」に関する箇所の不開示を決定した関東経済産業局は「行政機関の保有する情報の公開に関する法」の「国民に説明する責務」を否定するものであり、到底納得できません。東御市は「事業内容」に係る情報はすべて情報部分公開決定通知書(元生環第240号令和2年3月27日)「開発事業(商工業施設等の用地造成)新規・変更届出書」(整理番号30-40-1)で開示しております。

 

<3> 20200122公開関東第1号2.不開示とした部分(7)で不開示にした箇所について

 当該計画を東御市は一切説明せず、全て「事業主体の清水建設(株)と信州ウッドパワー(株)に説明を求めるよう」指導しており、「設備仕様」の「ボイラー組立図」「参考図」「発電機外形図」を東御市は情報部分公開決定通知書(元生環第240号令和2年3月27日)で開示しております。

 2020年1月21日行政文書開示請求の「意見照会」に際し清水建設(株)並びに信州ウッドパワー(株)が「不開示」を希望したことは、清水建設(株)並びに信州ウッドパワー(株)がFIT申請書類に記載した「設備仕様」がその後変更された等の可能性を示唆しているものと理解いたしました。

 審査請求人を含む市民は仮に「設備仕様」が変更された場合も含め、確認することができず、「行政機関の保有する情報の公開に関する法」第一条(目的)に基づきそのすべての情報を得る権利があると考えます。 

 

<4> 20200122公開関東第1号2.不開示とした部分(8)「ボイラー配置図(案)」「ボイラー配置計画図1/2(案)」「ボイラー配置計画図2/2(案)」「システムフロー図」、添付書類「配線図」に関して、上記<3>に関する箇所と同様、審査請求人を含む市民は仮に「設備仕様」が変更された場合も含め、確認することができず、「行政機関の保有する情報の公開に関する法」第一条(目的)に基づきそのすべての情報を得る権利があると考えます。 

 

<5> 20200122公開関東第1号2.不開示とした部分(9)(10)「系統連系に係る契約ご案内」のうち清水建設(株)の部署名、中部電力㈱の部署名について、不開示とする理由がありません。金額部分を含め、東御市は情報開示しております。「(清水建設株式会社)LCV事業部本部執行役員本部長南須原知良様」「(中部電力株式会社)上田営業所契約サービス課長箱山昌志」「工事費負担金」「2,080,574円」等はすでに公開されており法第5条第2号イに該当しません。

 

<6> 20200122公開関東第1号2.不開示とした部分(11)(12)「東信バイオマス発電所 事業実施体制図」における「東信バイオマス発電所」という名称は審査請求人を含む東御市民は東御市からも清水建設(株)並びに信州ウッドパワー(株)からも何ら説明を受けておらず、認知しておりません。

 本来東御市へ立地希望する企業は、市を通して工業団地のある羽毛山区に「企業名」「事業名」を伝え、区が説明を希望した場合は区民説明会を実施し、区が立地を認めた場合、市は企業との協議や契約を行います。ところが東御市の花岡市長は清水建設(株)の前に木質バイオマス発電事業で立地を希望した企業に対し「区の反対で土地売却が出来なくなると困るので極力計画を隠して進めたい」と指示していました。<2>の羽毛山区の反対はこの公文書記録を確認したことで始まったものであり、2020年3月、花岡市長自ら事実を認めて羽毛山区で謝罪しました。しかしこうした花岡市政の下で木質バイオマス発電所建設計画を進めた清水建設(株)並びに信州ウッドパワー(株)は、市と同様、地元市民への説明といった企業の説明責任(accountability)を一切果たさないまま木質バイオマス発電所建設計画を進めました。

 清水建設(株)並びに信州ウッドパワー(株)が開示を拒んだ理由は市民に対する企業の説明責任(accountability)を何ら果たしてこなかったことを明らかにしたくないという身勝手な論理です。それを「当該法人の権利…その他正当な利益を害する」を不開示の理由とした20200122公開関東第1号の決定は「国民主権の理念にのっとり…国民に説明する責務が全うされるよう…公正で民主的な行政の推進に資することを目的とする」とある「行政機関の保有する情報の公開に関する法」に明らかに反する、国民主権や市民の権利を否定するものです。

 「東信バイオマス発電所 事業実施体制図」について、東御市は情報部分公開決定通知書(元生環第240号令和2年3月27日)で開示しております。

 

<7> 20200122公開関東第1号2.不開示とした部分(14)「バイオマス燃料の調達及び仕様計画書」に係る不開示箇所は清水建設(株)並びに信州ウッドパワー(株)の当該事業に関する基本情報であり、特に「1.国内の森林に係る木質バイオマス以外の木質バイオマス燃料の概況」を「不開示」と決定したことは、今後、清水建設(株)並びに信州ウッドパワー(株)がFIT申請時に「使用燃料」とし、また既に<1>でも述べたように広く公言している『間伐材等由来の本質バイオマス』の「国内の森林に係る木質バイオマス」以外の木質バイオマス燃料を使用する可能性を示唆したものと理解いたします。

 そうであれば、清水建設(株)並びに信州ウッドパワー(株)がこれまで東御市や市民に説明してきたことは覆されることとなり、東御市と市民は貴経済産業省に対し、清水建設(株)並びに信州ウッドパワー(株)のFIT認定の取り消しを求めることとなります。

 「2.国内の森林に係る木質バイオマス燃料の概況」に関しては東御市清水建設(株)並びに信州ウッドパワー(株)による東御市の工業団地の土地売買契約終了、火力発電所建設着工後、多くの市民が再三東御市に対し質問してきた重要な情報であり、東御市は既にその情報を情報部分公開決定通知書(元生環第240号令和2年3月27日)で開示しております。特に「燃料供給者等関係者との調整状況」について、ご説明いたします。

 2016年1月2月と清水建設(株)は「東信バイオマスプロジェクト(仮称)」名で東御市に打診したものの東御市は対応できず、「上田地域定住自立圏連絡協議会」に任せ、2016年3月と7月の2回「上田地域定住自立圏・木質バイオマスエネルギー利活用部会」で研究した経緯が残されています。

 事務局の上田市は「市内のマツクイムシ被害材に対処できるなら」と対応したものの清水建設(株)が要求する「燃料材の調達は困難」で「マツクイムシ被害材の処理は国庫補助で燃料搬出は不可能」と断り、同協議会町村も燃料材の協力を断わったため、清水建設(株)は協力依頼を「森林組合」に変更しました。

 2016年8月から2017年10月のFIT申請直前までの計5回、「東信バイオマス検討会議」という名称で清水建設(株)と上小森林組合の検討会議が持たれましたが、上小森林組合は「CD材は素材生産の15%」「マツクイムシ被害材は価格が安いと搬出できない」「森林組合ばかりにやれと言われても…」と否定的で、東御市の耕地林務係の記録には「上小森林組合との協定不調になった」と書かれています。

 2017年10月24日に清水建設(株)が経済産業大臣に申請した「再生可能エネルギー発電事業計画認定申請書」は、このように清水建設(株)の東御市における木質バイオマス火力発電所建設計画が思うように進まない状況の中で提出されました。そのことを経済産業大臣がどのように確認したのかが問われます。

 「4.燃料供給者等関係者との調整状況」「(1)燃料の安定調達」「(2)都道府県との調整」「(3)国有林との調整」「(4)林業、山村地域等への活性化の配慮」「(5)既存用途の事業者への配慮」の項目は、FIT認定申請に至る清水建設(株)の説明責任(accountability)を証明するものであって、項目を特定せずにそれぞれの調整状況を不開示としたことは、2017年の「改正FIT法に関する直前説明会 平成29年2・3月 資源エネルギー庁」で指導していることと矛盾します。ここには「認定申請情報を関係省庁・自治体に共有」「認定した事業計画の主要な情報を広く一般に公表」とあり、2018年9月4日にFIT認定を受けた清水建設(株)並びに信州ウッドパワー(株)の認定申請情報は広く一般に公表されるべきものと考えます。

 「(6)地域社会に対する対応」の項目の「不開示」は上記「改正FIT法に関する直前説明会」にある「事業計画策定ガイドライン」に「説明会の開催など、地域住民との適切なコミュニケーションを図る」と明記されていることと相反するのみならず、今回不開示とされた箇所には看過できない重大な問題と思われる内容が記述されていました。

 ➀市町村:の箇所は上記<2>等で述べた通り「東御市は土地を提供するだけ」で、土地を買ってくれる「清水建設(株)がFITという、国の大変な認可を受けるまで極秘にしたことは当然」という認識で、そこには市民への説明責任(accountability)など全くありません。

 ➁近隣住民:の箇所はFIT認定の申請を行う清水建設(株)がいつどのように「地域住民」に説明し、住民からどのような反応があったのかを記入する欄ですから審査請求人を含む「地域住民」はその情報を知る権利があることは当然かつ記載内容が事実かどうかを確認できる立場です。

 清水建設(株)が「地域住民に説明した」とする2016年3月15日は、東御市商工観光課の記録では羽毛山区長と会計の2名に「長野トヨタ自動車(株)との契約」の説明を行った上で「羽毛山工業団地1-2番区画への立地を希望している清水建設の紹介」を行ったとあり、「地域住民に説明」はしていません。

 二つ目の2017年9月7日は商工観光課の課長ら職員3名が羽毛山区長一人に「2番区画の長野トヨタの建築状況」を説明した後「1-2番区画の現状と今後のスケジュール(案)」を「清水建設(株)が提供した資料」に沿って説明した日付で、ここに清水建設(株)はおりません。

 尚、清水建設(株)がFIT申請書類に添付した「事業計画確認書」(2016年4月9日)は羽毛山区長が「清水建設(株)のボーリング調査」の承諾をしたとされる書類ですが、東御市商工観光課の記録には区長が「トヨタの土地のボーリング」と認識していたことが記されています。

 清水建設(株)並びに信州ウッドパワー(株)が今回開示請求の「意見照会」に際し不開示を希望したのは、「地域住民」への説明責任(accountability)どころか、「区の反対で土地売却が出来なくなると困るので極力計画を隠して進めたい」地元自治体に「地域住民」への対応を任せた、企業としての誇り(pride)すらない姿を開示されては困るという利己的な理由からです。

 20200122公開関東第1号が不開示を決定した理由としている「設備投資計画、用地取得計画その他運営上の方針が明らかにされ、又は具体的に推測される情報であるため、公にすることにより、同業他社等が対抗措置を講じるおそれがある等、当該法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれ」(法第5条第2号)は全く該当しないことは、東御市情報部分公開決定通知書(元生環第240号令和2年3月27日)で明らかです。どのような理由で不開示と決定したのかを、あらためてご説明頂きたいと思います。

 長野県林務部は「長野県は放射性物質汚染対処特別法に基づく『汚染状況重点調査地域』の指定を受けていないものの『当面の間、文部科学省による航空機モニタリングの測定結果において、地表面へのセシウム134、137の沈着量の合計が10kBq/㎡を上回る箇所のある御代田町軽井沢町北相木村および佐久市佐久穂町千曲川以東の地域の原木で薪や木炭を生産し、流通・使用する場合は放射性セシウム測定を行い、安全を確認して下さい』と指導しています。

 清水建設(株)は上小森林組合からの燃料材の調達が困難になり、調達先を佐久地域の森林組合に変更しました。この地域の木材を燃料とした場合排煙や焼却灰から基準を上回る放射性物質が検出される可能性があることを承知している清水建設(株)並びに信州ウッドパワー(株)が今回開示請求の「意見照会」に際し不開示を希望したことは、元々計画を予定していた東信地域の森林組合からの燃料材の調達が困難になり、燃料材として使用した場合排煙や焼却灰から基準を上回る放射性物質が検出される可能性がある御代田町軽井沢町北相木村および佐久市佐久穂町千曲川以東の地域の事業者や森林組合からしか燃料材を調達できない事実を、地域住民には知らせたくないという、企業の説明責任(accountability)を一切果たさない態度であり、到底認めることは出来ません。

 20200122公開関東第1号2.不開示とした部分(14)「燃料供給者等関係者との調整状況」や「地域社会に対する対応」の箇所を「不開示」としたことは経済産業省が企業の説明責任(accountability)は必要ないと考えているということになります。特に汚染木の燃焼に関わる情報の不開示は「国民の生命、健康、生活又は財産を保護するために公にすることが必要であると認められる」ため、審査請求人を含む市民は到底納得できません。経済産業省のFIT制度の目的や趣旨、公益性はどのように担保されるのかをご説明ください。

 

<8> 20200122公開関東第1号2.不開示とした部分(15)「バイオマス比率計算方法説明書」は既に開示を受けた東御市情報部分公開決定通知書(元生環第240号令和2年3月27日)開発事業(商工業施設等の用地造成)新規・変更届出書」(整理番号30-40-1)に「使用燃料は、単一の発電区分のバイオマス燃料のみであるため、バイオマス比率は100%」とあります。

 今回の開示請求の「意見照会」に際し清水建設(株)並びに信州ウッドパワー(株)が「不開示」を要望したことは、清水建設(株) 並びに信州ウッドパワー(株)はFIT申請時に明記した「バイオマス燃料のみ」とする基本情報を、今後変更する可能性があることを示唆していると理解いたしました。

 20200122公開関東第1号2.不開示とした部分は「行政機関の保有する情報の公開に関する法」の定める「公正で民主的な行政の推進に資する」情報であり、不開示の決定は「行政機関の保有する情報の公開に関する法」の目的、理念とは相反する、不当な決定だと言わざるをえません。

 

<9> 20200122公開関東第1号2.不開示とした部分(16)「社内体制」について不開示にする理由がありません。夫々の企業がどのような社内体制を取ろうが自由であり、同業他社等が対抗措置云々は理解できません。東御市は情報部分公開決定通知書(元生環第240号令和2年3月27日)で開示しております。

 

<10> 20200122公開関東第1号2.不開示とした部分(17)協定書、意向書の「契約の相手方」および「契約内容」は、当該事業が周辺市町村の地域資源や産業に及ぼす影響の見地から広く審査請求人を含む市民に公開すべき情報です。事業主体である清水建設(株) 並びに信州ウッドパワー(株)を含む、協定書、意向書の契約の相手方企業や団体等には企業の説明責任があり、FIT申請書類に記された情報を不開示にする理由はありません。

 上記<7>の「⒉.国内の森林に係る木質バイオマス燃料の概況」に関して、上小森林組合との協定が不調になった清水建設(株)が燃料材の調達先を「この地域の木材を燃料とした場合排煙や焼却灰から基準を上回る放射性物質が検出される可能性がある」佐久地域の森林組合に変更したことをお示ししました。

 清水建設(株)並びに信州ウッドパワー(株)がFIT申請書類に記入し、今回不開示とした「契約の相手方」および「契約内容」の情報は、今後稼働予定の木質バイオマス発電所の燃料材を調達する企業の説明責任(accountability)に関する情報であって、その説明責任(accountability)は清水建設(株)並びに信州ウッドパワー(株)にあること、さらに清水建設(株)並びに信州ウッドパワー(株)のFIT認定を行った経済産業大臣にもあることは明らかです。

 これを「同業他社等が対抗措置を講ずる」といった理由で不開示とした20200122公開関東第1号決定は「国民に対する説明責任(accountability)」を果たさないものであり、到底容認できません。

 東御市は情報部分公開決定通知書(元生環第240号令和2年3月27日)で開示しております。

 

<11> 20200122公開関東第1号2.不開示とした部分(18)清水建設(株)担当者の「所属、役職、氏名」を不開示にする理由はなく、東御市は情報部分公開決定通知書(元生環第240号令和2年3月27日)で開示しております。

 

<12> 20200122公開関東第1号2.不開示とした部分(19)「東信バイオマス チップ製造について」の記載内容は、2017年11月の「区民向け説明会」の案内<誘致企業の概要> に『間伐材等由来の本質バイオマス発電』を事業目的として『清水建設株式会社が設立する木質(ウッド)チップの生産及びこれを利用して発電事業を行う』と明記されております。

 今回の開示請求の「意見照会」に際し清水建設(株)並びに信州ウッドパワー(株)が「不開示」を希望し、20200122公開関東第1号が「不開示」を決定した「発電事業者にチップを納入する加工事業者」の箇所には「100%自社(信州ウッドチップ(株))」と記されていることが東御市の情報部分公開決定通知書(元生環第240号令和2年3月27日)で明らかになっております。

 一方、これも今回の開示請求の「意見照会」に清水建設(株)並びに信州ウッドパワー(株)が「不開示」を希望し、20200122公開関東第1号が「不開示」決定した「国内の森林に係る木質バイオマス燃料の概況」の「4.燃料供給者等関係者との調整状況」「(5)既存用途の事業者への配慮」の箇所には「生産調整時などにチップ材購入を希望する(株)コバリンに対し清水建設(株)並びに信州ウッドパワー(株)は「チップ材購入を検討」と記されており、この箇所が明らかになることで「100%自社(信州ウッドチップ(株))」と矛盾することから「不開示」を希望したものです。20200122公開関東第1号が不開示の理由とする「同業他社が…当該法人等の権利…」は全く根拠がないどころか「企業にとって開示されると不都合な情報」を不開示としており、清水建設(株)並びに信州ウッドパワー(株)が一貫して東御市や市民に説明し、FIT申請書類にも明記された内容を変更する可能性を示唆したものだと受け取りました。

 20200122公開関東第1号2.不開示とした部分(19)の不開示の決定は到底「行政機関の保有する情報の公開に関する法」の「公正で民主的な行政の推進に資する国民主権に基づく市民の権利」を保障するものではなく、関東経済産業局の不開示の決定は不当なものと考えます。

 

<13> 20200122公開関東第1号2.不開示とした部分 (21)「燃料情報」については、<1>及び<7>(14)で不開示とした箇所に関して繰り返し述べた通り、清水建設(株)並びに信州ウッドパワー(株)の当該事業に関する基本的な情報であり、清水建設(株)並びに信州ウッドパワー(株)がFIT認定申請書類に明記した情報です。

 今回の開示請求の「意見照会」に際し清水建設(株)並びに信州ウッドパワー(株)が「燃料名 木質チップ(間伐材等由来)」の「不開示」を希望したのであれば、清水建設(株)並びに信州ウッドパワー(株)は「使用燃料」を今後変更する可能性を示唆したと理解いたします。FIT認定を所管する経済産業省・関東経済産業局が、清水建設(株)及び信州ウッドパワー(株)がFIT認定申請時に提出した事業の基本情報を「不開示」とするのであれば、経済産業省のFIT認定制度そのものの目的が問われることになります。

                     

追記1.関東経済産業局情報開示度及び地方公共団体情報開示度について

 審査請求人が2020年1月22日関東経済産業局に対し行った「清水建設(株)ならびに信州ウッドパワー(株)の「再生可能エネルギー発電事業計画認定申請書」(FIT申請書類)の開示請求に対する関東経済産業局の行政文書開示決定で不開示とされた部分は、東御市に対し行った開示請求により開示された清水建設(株)ならびに信州ウッドパワー(株)の書類と重なるものがあり、その結果、関東経済産業局の行政文書開示決定で不開示とされた部分を含む開示文書と、東御市の開示公文書を比較することとなりました。

 

追記2.情報開示事務に係る内規等の基準の明示について

 関東経済産業局が2020年3月23日 20200122公開関東第1号及び20200122第2号により審査請求人に対して通知した行政文書開示決定について不開示とした部分とその理由は、経済産業大臣が「公にすることにより」生ずる「おそれ」を回避するためではないかと思われます。

 こうした判断は狭い企業利益のみを優先させており、本来企業が社会に果たしうる社会的貢献といった視点は全くありません。こうした関東経済産業局の決定は公益に資することはなく、国民主権に基づき定められた「行政機関の保有する情報の公開に関する法」の精神に反する、不当なものです。

 行政文書の開示請求に対する開示・不開示の判断が地方公共団体と国で異なることは、ダブルスタンダードであり、国民に不利益を与えることとなります。

 情報を公にすることで生じる責任を免れたいという所管・監督省庁の予防的基準で開示・不開示が行われていると思われます。公序良俗に基づく開示基準への改善を求めます。

 特に法第5条「行政文書の開示義務」の執行に係る内規等の基準を情報公開窓口が示されないこと(2020年5月1日関東経産局情報公開窓口担当者発言)は、何が開示されなかったのかを知りえない中で異議申し立てを行う審査請求人の審査請求書作成に著しい困難を強います。

 開示・不開示の内規等の基準の明示を求めます。

 

追記3.20200122公開関東第1号及び20200122公開関東第2号の再開示請求について

 今回の「清水建設(株)ならびに信州ウッドパワー(株)のFIT申請に係る書類一式」に係る開示に関しては、東御市が開示と判断した情報は経済産業省においても開示されることは当然ですので、改めて関東経済産業局の2020年3月23日20200122公開関東第1号及び20200122第2号行政文書開示決定について、上記述べた内容に基づき、開示することを求めます。

 

                                  以 上

 

添付資料

東御市情報部分公開決定通知書元商第25号令和元年6月28日⑤羽毛山区長、役員への事業計画、スケジュール等の説明等情報周知(平成27年12月以降6回、他関連説明)に係る実施伺い、説明資料、参加者簿、議事録等記録及び実施復命等一式

 

①平成27年12月15日 木質バイオマス事業の羽毛山区長への説明について

②平成28年1月14日 羽毛山工業団地に係る説明会について

③平成28年3月15日 羽毛山工業団地1-2番区画における羽毛山区及び清水建設との協議について

④平成28年4月9日 羽毛山工業団地1-2番区画における羽毛山区との協議について(ボーリング調査)

⑤平成29年9月7日 羽毛山工業団地に係る羽毛山区との会議

⑥平成29年9月19日 羽毛山工業団地1-2番区画バイオマス発電事業誘致に向けた羽毛山区への回覧文の配布について

木バスニュース6号より 羽毛山区は、稼働反対が第一です 

       羽毛山区は、稼働反対が第一です              

                             羽毛山区 住民

 

 羽毛山区の工業団地に真っ黒な建物と銀色に光る焼却炉が出来上がり、近く稼働と。市の南斜面側からよく見えるこの建物が何であるのか知っている市民は、今もってわずかです。「あの建物は何?」と多くの市民が言っているのです。というのは着工直前まで隠されて、市民は「火力発電所」とは知らなかったのです。

 ようやく新聞で報道され、それを知った市民(女性4人)が木質バイオマス発電の勉強会を立ち上げ、東御市民のみでなく、上田市小諸市等に広がり、市に説明を求めました。でも市側は拒否。

 地元である羽毛山区もこれはおかしいと感じ始め、住民85%の反対署名を集めたところ、何と、建物が出来上がった今年3月8日、初めて、羽毛山区の住民だけに限りということで、市から説明がありました。

 

 何年か前、諏訪方面の工業薬品会社を区の工業団地に誘致したいという話があり、羽毛山区の一戸に一人が出席の下、会社より説明を受けました。ところが薬品製造の過程で煙を出すことがわかり、区民は子孫にきれいな空気の下で生活させたいと、立地反対が多数でこの企業は来られなくなった経過があります。

 ところが2年ほど前、工業団地売買契約成立が市報で明らかになったのです。何と、清水建設が親会社の火力発電だったのです。世界的に火力発電が問題になっているこの期に及んでです。

 

 5年ほど前の議事録から「この区画は以前他企業が立地しようとしたが区民の反対で誘致できなかった。区民への説明会開催には非常に慎重に扱った方が良いため、むやみに話をせずに進めたい」という文章が出てきたのです。これが市長から出た言葉だったのです。もう怒り心頭です。

 「区民・市民に納得してもらうまでよく説明せよ」が、市長が言うべき言葉ではないでしょうか。

 市議にも、市の職員の中にも、「こんな大きな仕事を市民、区民に知らせないで水面下で進めることはいけない」という人は一人もいなかったのでしょうか。

 羽毛山区民はすべての企業に反対しているわけではないのです。すでに3社の企業が来て稼働しています。

 木質火力発電の話は飯山市では断わったのに、東御市は引き受けたということです。

 

 この火力発電は近隣のみの山の木をチップにして今後20年間昼夜燃やし続けるそうですが、果たして木材は足りるのでしょうか。元々火力発電は東日本大震災の汚染された木材等を燃やすため、全国300ヶ所に作る予定で計画され、すでに東北地方では何基もでき、住民の反対が大きくなっています。放射能汚染地域からは持ち込まないと言っていますが、県内にも汚染地区はあちこちにあります。

 

 羽毛山地区は、現在まで50年以上も煙を出し続けているゴミ焼却場と、火力発電所に挟まれました。西風の時はもろに羽毛山住民は煙を吸うのです。そして農地にも化学物質、放射能は堆積します。

 市長はじめ職員、議員は市民の健康や安心安全な食物をどう考えているのでしょう。市の農産品のクルミ、ワイン、北御牧自慢の米や白土芋にも、煙はその日の風によりどこまでも行くことを考えないのでしょうか。

 

 羽毛山区民は、最近会社と市で結んだ覚書に対して色々条件を付けた要望を行なっていますが、覚書以前に、羽毛山区としては、稼働反対が第一です。

 本当に住民として、これから何十年も、二カ所もの煙を吸うかと思うと本当に不安です。 

 

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羽毛山地区に並ぶ火力発電反対の立て看板

 

  木バスニュース6号から わが身にも街にも入れるな放射能

             

      わが身にも街にも入れるな放射能                  

                                                                                                     

                            今村輝夫(共同代表)

  2019年4月上旬、隣人より「木質バイオマス発電について学びましょう」の案内を戴き、近くに発電所が出来るとの情報で、バイオマス発電そのものに全く知識が無く、先ずは参加して見よう程度の気持ちで、近所のM氏と参加した。しかし、帰る時点では、全く無縁と考えていた「放射能」が身にせまる問題として進行している事実を知ることになった。

 

 私の住む八重原地区・芸術むら区と隣の白樺区は2003年(合併前の旧北御牧村時代)、隣接地に上田市のゴミ焼却場建設計画が起こった際、北御牧村村議会の反対決議を大きな後ろ盾として、区民一同となって建設反対運動を展開、建設計画を撃退したことを思い出した。本件も八重原のみならず、北御牧地区の環境問題と認識し、大地の汚染阻止、子供達の健康を守るため、「木質バイオマス発電を学ぶ会」に入会し、稼働阻止への活動に参加を決意した。

  学びを深める活動の中で、無関心であったチェルノブイリの事故及び福島東電原発事故による放射能問題の大きさについて、知ることができた。そしてゼネコン清水建設東日本大震災福島原発事故との関係性を知ると、次第に東御市も福島の惨禍に巻き込まれて行くのを感じた。

 また、発電所建設経過についても、用地売却及び建設承認の過程において、手続きの不透明性、市民不在の推進、木質バイオマス発電についての知識不十分な中、市の強引な推進に怒りが沸き上がるのを覚え、早速八重原住人に知らせるべく、ビラの作成、投げ込みに取り組むと共に、市及び花岡市長へ木質バイオマス発電所建設の市民説明会を求める運動の展開に取り組んだが、拒否の回答を受けた。

  学びを深めると共に疑惑と不信が更に深まり、「学ぶ会」の署名活動に参加。八重原住民とりわけ、白樺区、芸術むら区を中心に各戸の扉をたたき、木質バイオマス発電所建設への市の姿勢、市民不在の推進、学び得た放射能の危険性と清水建設の背景、運動取り組みの意義重要性を訴え、協力と支援を求める活動を展開。1500余名の署名を掲げて再度の市民説明会の開催要求を行なったが、花岡市長は市民の声をも無視、かたくなに拒否の態度を貫いた。

  2度の市民説明会開催要求について拒否の態度を貫く市長に対してますます疑惑が深まる中、この状況を市民に知らせるべく、また郡山市での学習会に参加して「ちくりん舎」の活動や、原発被災地での放射能に苦しむ現況、放射能汚染に苦しむ同胞の活動、フレコンパックに詰められ山積みされた汚染ゴミの実態など目の前にして、身に迫る体験を一人でも多くの市民に知らせるべく、M氏と情報ビラを作成し、移住者の多い白樺区、芸術むら区と上八重原地区にビラを入れた。

 花岡市長の地元の田中地区(商店街と住宅地)には、村出身で上田に住むS氏が数回のビラ入れを買って出た。

 羽毛山地区の活動を支援したく、わたし共のビラ2点を提供して連携を深めた。

 10月の「ちくりん舎」青木氏の講演会の案内は、中八重原地区へもと300部を作成し、ポスティングを行ったが、絶えず「もっと多くの人に」と思いながら、拡大不足の反省が残った。

 

 リネン検査の稼働前データ収集には、八重原2Km地点(M氏の畑)と4Km地点(中八重原)の2ヵ所を担当し、その後発電所直下の丸子塩川地点などにも場所提供の承諾を得るなどした。

 今後も監視、検査体制に協力して戦いの一翼を担いたい。         

木質バイオマス火力発電所試運転に対する声明

                                    

                                                                                                  2020年6月12日

                                                                     木質バイオマス発電チェック市民会議

                                                                                       共同代表 川端 眞由美

 

                         信州ウッドパワー㈱による火力発電所試運転に対する声明

                       及び東御市と信州ウッドパワー㈱「覚書」締結に対する要求

はじめに

 信州ウッドパワー㈱は2020年6月11日試験運転を開始した。東御市は5月28日、「木質バイオマス発電所稼働に伴う環境保全に関する協定書および覚書」を市ホームページに市民がたどり着けない様態でアップした。これでは市民に対して説明したことにはならない。昨年から木質バイオマス発電チェック市民会議は説明を求め続けてきたが、いまに至るも東御市と信州ウッドパワー㈱及び清水建設㈱は説明責任を果たしたことはない。

 「東御市環境をよくする条例」は火力発電所を想定していない。このことは同第2条事業者との「特定事業または開発事業」「協定書第10条に基づく協議事項」を精査すれば明らかである。2018年11月19日締結「協定書」は一般企業における「遵守の義務」(協定書第2条)にとどまる。「公害等の発生防止」(同条)に十分ではないと東御市が認めたため、2020年5月25日に「覚書」を締結したのである。

 

1 覚書(「木質バイオマス燃料」)に対する要求について

 「覚書」「別表第1」「木質バイオマス燃料に係る放射能対応措置」「木質バイオマス燃料(1)」について、表面線量率の測定は意味をなさない。このため「覚書2」のトレーサビリティーシステムにより搬出地が特定された木質バイオマス燃料の放射能物質濃度を測定し公表することを求める。東御市内の表面線量率0.04μSv(マイクロシーベルト)という周辺立木の放射能物質濃度の測定値の公表を求める。

 放射能物質濃度の判定基準値の公表を求める。搬出地特定の網目単位の公表を求める。放射能物質濃度の測定の継続を求める。ちなみに「事業等の概要」では「定期的に測定し、放射性濃度を公表する」としており「覚書」と齟齬がある。

「覚書」「別表第1」「木質バイオマス燃料に係る放射能対応措置」「木質バイオマス燃料(2)敷地境界における空間放射線量率を測定」について、測定の継続を求める。

 

2 覚書(「焼却灰」)に対する要求について

 「覚書」「別表第1」「木質バイオマス燃料に係る放射能対応措置」「焼却灰」について、表面線量率の測定は意味をなさない。信州ウッドパワー㈱火力発電所一般廃棄物焼却施設に該当しない。また産業廃棄物焼却施設に該当しない。よって一般廃棄物処理施設における放射性物質のモニタリングについて」(長野県環境部)を根拠とした測定基準値500Bq/kgの撤回を求める。「公害基準のしおり」(長野県環境部水大気環境課)放射能に係る基準等」に基づく「廃棄物」の「再生利用」(100Bq/kg以下、400Bq/kg以下)「処分」(8,000Bq/kg以下、超)を求める。

 表面線量率の測定は意味をなさない。よって換算による放射性物質濃度は管理の名に値しない。「主灰」及び「飛灰」の放射性物質濃度の測定を求める。「主灰」「飛灰」の放射能物質濃度の測定の継続を求める。

3 覚書(「飛灰」「PM2.5」)に対する要求について

 「覚書」「別表第2」「大気汚染防止対策に係る措置」について、「へパフィルター」に比して「高性能の集じん装置」とは言えない「バグフィルター」ではPM2.5は完全に捕捉できない。「飛灰」(PM2.5)の飛散は防止できない。PM2.5に付着したセシウム137吸引による内部被曝の懸念を払拭できない。大気状態検査の継続を求める。

 

4 覚書(水質等)に対する要求について

 「覚書」「別表第3」「水質汚濁防止対策に係る措置」について、「必要項目」の特定と公表を要求する。測定頻度の確定と公表を要求する。測定の継続を求める。

 

5 覚書不足項目に対する要求について

 「排出側溝水温」37℃(平成30年8月29日木質バイオマス施設説明記録)及び「排出ガス温度」172℃(受理平成30年10月29日特定事業届出書附表4)について測定とその環境影響調査を求める。「覚書」は2019年11月25日に木質バイオマス発電チェック市民会議が要望した項目を裏切るものである。ここで再度公害防止に係る「監視」項目(上記1~4、新規5)を要望として掲げた。

 

6 覚書は東御市と信州ウッドパワー㈱の2者協定であることについて

 2019年12月末、北御牧地区羽毛山区において82%の比率で稼働反対の署名が集められた。羽毛山区は、2020年3月8日東御市による羽毛山区説明会を経て「覚書」の当事者とならなかった。覚書は東御市が望んだ地元が参加した3者ではなく2者協定である覚書は、火力発電所反対を表明した地元を無視した稼働を前提としたものである。

 

7 環境をよくする条例の改正について

 木質バイオマス発電チェック市民会議は3月、東御市長選挙立候補予定者及び東御市議会議員に公開質問を行った。市議会議員等の「環境をよくする条例」「協定書」と条例は「火力発電所を想定」しているかという回答に揺らぎが確認された。このため東御市東御市議会に対して「東御市議会は東御市環境をよくする条例を火力発電所を想定して改正すること」など4点を申し入れた。

 

おわりに

 私たちは、木質バイオマス火力発電所が招来するであろう「想定外の事態」の「予見可能性」を指摘してきた。すでに東信地域(軽井沢・御代田)の立木及び灰の放射性物質濃度の測定を行った。また稼働前の基準値を得るため10か所で「リネン吸着法検査」を実施した。16,200Nm3(ノルマルリューベ)/時の排ガス量、59,000t/年のCO2(二酸化炭素)を排出する火力発電所が環境に影響を与えないはずがない。今後も火力発電所環境負荷が及ぶ関係地元地区市民とともに木質バイオマス火力発電所を誘致した自治東御市及び信州ウッドパワー㈱(清水建設㈱)に「絶対的な安全性の確保」について説明を求めたい。ここに、木質バイオマス発電チェック市民会議は公害防止について「監視」するという東御市を「監視」していくことを表明する。

                                  以 上

バイオマス火力発電所試運転の開始に対して抗議します!

                                               魚も頭から腐るのか!?

 

                              自粛中の高齢者

 

 最近の国会答弁で、「モリカケ」問題、それに関わる財務省の「改ざん」自殺、若い女性従業員を自殺に追いやったブラック企業電通」を使う霞ケ関、これらに関する問題に対して、野党議員は「魚は頭から腐る」と政府を批判した。

   誰が「頭」なのか? この腐敗菌は伝染するらしい。東御市にも伝染している!? 

 

 東御市全体、いや近隣市町村にも煙が到達する信州ウッドパワー(株)の木バス発電所がもうすぐ稼働する! 

 安全な間伐由来の木材を燃料とするから大丈夫と言い、

「市民説明会はしない!」と、2度も拒否した頭。

 しかし市職員の中には「何とかしなければ」と考える人がいる。「闇夜の光」。 

 長野県HPで、東信の木材は2011.3.11東電原発爆発事故で汚染されている、

 山菜、きのこは食べないで!

 里山の木は「まきストーブには不向きです」と、県民に知らせているのに。 

 

 更に信州WPの親会社清水建設は、福島除染事業の請負企業クラスターゼネコン。

    子どもたちにおまかせ大借金の山のプール問題など、無関心な東御市民の私の体も腐り始めているのか!? 

 

 信州ウッドパワー=清水建設は、2020年6月11日に、東御市木質バイオマス火力発電所の試運転を開始しました。

 5月25日に、東御市と信州ウッドパワーとの二者間で「木質バイオマス発電所稼働に伴う環境保全に関する協定書および覚書」を締結し、5月28日にホームページにアップしましたが、そのホームページに市民がなかなかたどり着けないような載せ方をしました。  チェック市民会議は、東御市と信州ウッドパワー(株)=清水建設(株)に対し、市民説明会を開くようにと、一年間ずっと要求し続けてきました。

  「環境保全に関する協定書および覚書」と銘打っていますが、そのもととなる「東御市環境をよくする条例」自体が火力発電所を想定していません。これでは環境保全は望むべくもありません。

 チェック市民会議は、この一方的な試運転開始に対し、抗議の声明を発表します。

 

   

 

 

     

 

                  

東御市長と東御市議会議長に「公開質問状の結果を報告」(申し入れ)しました!

  公開質問状の回答を得て、「市議会議員もよくわかってない!」ということが、

よ~くわかりました!

 

 木質バイオマス火力発電所について、東御市長選挙立候補予定者及び東御市議会議員に対して行った公開質問状の結果については、先にご報告しました。

 

「議員さんもよくわかっていないことがよくわかった」 公開質問状の回答をみんなで読んだとき、ある会員がつぶやいた言葉です。

 

 東御市議会議員の方たちの認識を総合すると、木質バイオマス火力発電所は「はじめてのことで心配」だけれど、「法に基づき適切に処理されているもの」だろうし、『東御市環境をよくする条例』を遵守するという「協定書に基づき対応がなされる」のだろうから大丈夫ではないかというものでした。

 

 私たちは公開質問状で、木質バイオマス火力発電所が招来するであろう「想定外の事態」の「予見可能性」を指摘して、何項目かの質問をしました。

 市議会議員の皆さんは、たとえば空冷式冷却システムから出る排煙が高温であること、チップ工場や発電所タービンから出る騒音がかなりのものであること、国と長野県による航空機モニタリングで明らかとなっている放射能汚染地帯が含まれる地域からも燃料材が供出される可能性があること、放射性物質が濃縮される焼却灰や大気中に排出される微小粒子物質(PM2.5)の危険性などについては認識していないことがわかりました。

  『東御市環境をよくする条例』について「再生可能エネルギー電気事業はH26年に加えられたが、当時問題が出始めた太陽光について対応した」と、回答に書いた議員がいました。このことから私たちは、木質バイオマス火力発電所が『東御市環境をよくする条例』の適用範囲外であることを確信しました。

 実際に信州ウッドパワー㈱の「再生可能エネルギー発電事業に係る関係法令手続状況報告書」では「東御市環境をよくする条例 該当 無」と記載されています。

 また『大気汚染防止法』、『騒音・振動規制法』、『廃棄物処理法』さらには『放射性物質汚染対処特措法』の適用についても明確ではないことを確認しました。

 

 市民に対する説明についての回答では、市議会議員の皆さんは、地元の範囲の考え方も、説明の度合いも、評価もバラバラで、「市民説明会の開催」についても揺らぎが見られました。

 

 私たちは、木質バイオマス火力発電所を誘致した東御市と、事業者の信州ウッドパワー㈱に対し、今後も火力発電所環境負荷が及ぶ関係地元・地区市民とともに、「絶対的な安全性の確保」についての説明を求めていきたいと考えています。

 

        東御市長と東御市議会議長に

    「公開質問状の結果を報告」(申し入れ)しました!

 4月6日、木質バイオマス発電チェック市民会議は、公開質問状の回答結果をもとに、東御市長及び東御市議会議長に以下の内容を申し入れしました。

 

東御市及び信州ウッドパワー㈱は市民説明会を開催すること。

②環境対策係は木質バイオマス発電について、市議会議員に統一した説明を行うこと。

③『東御市環境をよくする条例』は火力発電所を想定していないため、環境対策係は『特定事業届出及び開発事業届出』の不備を検討すること。

東御市議会は『東御市環境をよくする条例』を火力発電所を想定して改正すること。